国際結婚の事なら「ちょっと待った!国際結婚、その前に!




 
 

手続き Procedure

国際結婚の手続きを始めようと考えてから、最初にするべきことは?

■まずは周囲への聞き込みから

2人がそれぞれ自分の周囲の人たちに、結婚手続きはどうしたかを聞いてみることが初めにやることにふさわしいでしょう。自国のことだけ調べればいいのですから、それほど難しくはないはず。

結局、私たちも、なんで日本の婚姻方法を知っているかというと、誰かの話を聞いたり、本で読んだり、テレビで見たりと、そういった周辺情報からいつの間にか分かっていたわけです。わざわざ役所に調べに行った人はあまりいないですよね、きっと。

お相手の国の婚姻方法も同じです。もしもそばに国際結婚カップルがいるのならば、その環境をうまく利用するのです。その方たちにお話を聞けば、その手順はすぐに分かりますよね。
もし、周りにいなくても、自国の人と結婚したお友達でいいのです。少なくとも、それで自分の国ではどこでどう手続きするのかが分かるでしょう。

■そして次に

まずはご自分が住む市区町村の役所に聞いてみること。国際結婚の事例が少ない地域では、電話や窓口で多少待たされることもあるかもしれませんが、お相手の国籍を告げれば、担当者はきちんと調べてくれるはずです。

あとは、そこから得た情報を発展させて、ネットで調べれてみればいいのです。単語から検索していくもよし、関連官公庁のサイトにいくもよし。誰かに問い合わせるのは、その辺で行き詰ってからでしょう。ここまでは、ぜひともご自分たちの力でやってみてほしいものです。一口に“国際結婚の手続き”と言っても、パートナーの国によって、方法がみな違ってきます。

国際結婚を法的に成立させるに、まず煩雑な結婚手続きから取り組まなければなりません。
日本人同士だったら婚姻届書と2人の戸籍謄本だけで済みますが、法律が違う国の者同士の結婚ですから、それだけ多くの書類が必要になりますし、それぞれの国に届けを出さなければならないからです。

また、日本での手続きを先にするか、相手の国での手続きを先にするかなど、いくつかの方法があるので、その確認も重要になってきます。国によって婚姻手続きの方法が異なりますので、すべてを網羅することはできませんが、基本的な手順を紹介していきたいと思います。

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■日本で結婚する場合

●基礎事項

婚姻届けが受理されるために、当事者がその国で定める婚姻の要件を備えていなければなりません。

ちなみに、日本人の場合は、民法で以下の7つの要件が婚姻には必要とされています。

  1.男性は満18歳以上、女性は満16歳以上であること
  2.配偶者のある者は重婚できない
  3.再婚の女性は前婚の解消または取消の日より
    6カ月を経過した後でなければならない
  4.直系血族または3親等内の傍系血族の間では
    婚姻をすることができない
  5.直径姻族の間では婚姻をすることができない
  6.養親子関係者間の婚姻はできない
  7.未成年者は父または母の同意が必要

国によって婚姻が可能な年齢もまちまちですし、その他の条件も異なります。相手の国で定めている婚姻の実質的要件をあらかじめ調べておくといいでしょう。

■先に日本の役場に婚姻届けを出してから、相手の国に届ける

●日本への届け出に必要なもの

・「婚姻届書」……いわゆる結婚届けの用紙。市区町村の役所にある。結婚の証人として、成人2人の署名と捺印が必要

・「戸籍謄本」(日本人)

・「婚姻要件具備証明書」……外国籍の人が、本国の法律で結婚の要件を満たしているかどうかを証明するもの。日本語の訳文が必要。★に詳述

・「国籍証明となるもの」……外国人の国籍を証明するもの。パスポート、外国人登録証明書、出生証明書など

■「婚姻用件具備証明書」とは?

外国人婚約者が「独身であること」「婚姻年齢に達していること」など、その国の法律で結婚の実質的要因を満たしていることを証明する書類です。出身国の在日大使館・領事館で発行しています。

ただ、国によっては「婚姻要件具備証明書」を発行していないところもあるようです。その場合、「宣誓書」「申述書」「公証人証書」なども「婚姻要件具備証明書」の代わりとして受け付けられます。

いずれの書類でも日本語の訳文が必要で、翻訳者の名前も記入して提出します。翻訳は代理人でも本人でもかまいません。

STEPを確認します

STEP 1
届け出をする市区町村の役所に電話をしましょう。

まず電話をしましょう。婚姻の届け出をする市区町村役所の戸籍担当の人に、結婚相手の出身国を告げ、必要な提出書類を確認します。

「婚姻要件具備証明書」を発行する国のリストは役場に備わっていますので、発行しない国の場合、代わりにどのような書類をそろえたらいいのか、教えてもらいましょう。

STEP 2
相手の国の在日大使館・領事館に問い合わせましょう。

婚約者の国の在日大使館・領事館に電話をかけ、STEP1で確認した必要書類を発行してもらう手順について聞いておきます。また、日本の役所に届けを出した後、今度はこの在日大使館・領事館に届け出をすることになるので(STEP4)、その際に必要な書類等も確認しておくとよいでしょう。

STEP 3
必要書類を集めて市区町村の役所に提出しましょう。

STEP 4
「婚姻受理証明書」を発給してもらいましょう。

日本の役所で婚姻届けが受理されたら、その窓口で「婚姻受理証明書」を発給してもらい、それを相手の国の在日大使館・領事館に提出します。

■先に相手の国に届け出をしてから、日本の役場に届ける

婚約者の国の在日大使館や領事館で先に結婚手続きをしてから、その国が発行する結婚証明書の翻訳文を添えて、所定の書類とともに、3カ月以内に日本の役所に届ける方法があります。これを「外交婚」といいます。

ただし、これは本国人同士の結婚、つまり日本に住んでいるその国のカップルが結婚届けを出す場合しか認めていない国が多いようです。この順序で手続きをしたい人は、まず相手の国の領事館や大使館に問い合わせてみて、可能かどうか確認しておくことをオススメします。

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