国際結婚・年金制度 Pension system日本の国民年金制度平成9年以降の年金手帳は青で、「基礎年金番号」(1人につき1つの番号)が書かれていますがそれ以前はオレンジ色で、当時は国民年金と厚生年金とで別々の番号を使っていました。オレンジ色を持っている人で「基礎年金番号」がどれか分からない人は、社会保険事務所で確認されることをオススメします。 国際結婚の場合、必ず出てくる問題が「将来どの国に住むことになるか」「老後はどこに落ち着くのか」など。しかし、まだ分からないというカップルがけっこういます。退職後はパートナーの国に家族で移住することがあるかもしれないし、何らかの事情で老後は帰国して日本で暮らすことになるかもしれませんよね。 若いうちはまだピンとこないかもしれませんが、将来、老齢年金が確実に受け取れるかどうかは大事な問題になります。パートナーとも話し合って、いずれかの国できちんと年金に加入しておいたほうがよいでしょう。 このページでは日本の国民年金制度について説明していきます。 国民年金制度とは国民年金は、老齢・病気やケガなどによる障害・死亡に関して、年金を支給し生活を支えるという国が運営する制度のことをいいます。20歳以上60歳未満の日本に住むすべての人が、次の3種類のいずれかに加入することになります。 国民年金の被保険者: 老齢年金を将来支給されるための要件とは、加入期間が原則として25年以上あることです。 老齢年金の支給が開始される年齢は、原則として65歳です。ただし、60歳からの繰上げ支給(金額は減額される)や、66歳から70歳までの希望する年齢からの繰下げ支給(金額は増額)も請求できます。
外国人の加入会社等に勤めている外国人は、会社経由で厚生年金に加入していますので、ご自分で手続きする必要はないでしょう。しかし、確認することをオススメします。 自営業の場合は、本人自身で国民年金に加入してください。外国人登録をした市区町村役所の国民年金の窓口で「資格取得」の手続きをしてください。 国民年金加入後に、住所・氏名の変更など外国人登録証の記載事項に変更があった場合、国民年金係への届出が必要ですので、忘れずに行なってください。 また、新たに就職し厚生年金保険に加入することになった時、国民年金の保険料を納める必要がなくなります。会社の担当者に年金手帳を添えて届出をしてください。 脱退一時金途中で帰国する人は脱退一時金になります。外国籍の人は日本に住所がなくなると、年金を納めている途中でも、また、本人の希望があっても加入し続けることはできません。そのため、年金加入期間が25年に満たないまま帰国することになった外国人には、老齢年金の受給資格がなくなってしまいます。 そのような場合、それまで払っていた保険料はどうなるのでしょうか? 国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間が6カ月以上ある外国人やまたは厚生年金の加入期間が6カ月以上ある外国人、帰国のため、年金を受け取ることができなくなった人は、帰国後2年以内に請求をすれば、保険料を納めた期間または加入期間に応じて、国民年金または厚生年金の「脱退一時金」が支給される仕組みです。 金額は、被保険者期間および保険料納付済期間に応じて変わってきますが、次の要件を満たしていることが必要条件となります。 ○厚生年金または国民年金の保険料を6カ月以上納めていること ○日本に住所を有していないこと ○年金(障害手当金を含む)を受ける権利を有したことがないこと 「脱退一時金」の受給金額 脱退一時金の請求手続き脱退一時金の請求の手続きは、次のように行ないます。 (1)請求書を入手する (2)請求書に下のものを添付 パスポートのコピー(出国年月日・氏名・生年月日・国籍・サインが確認できる頁) 脱退一時金の振込先の銀行名、口座番号が確認できるもの出国後に手続きするという点と、2年以内という期限がある点に注意し、請求が遅れないよう気をつけましょう。 なお、障害手当金を受け取ったことのある方、将来老齢年金を受け取る資格期間がある方は、脱退一時金の請求はできませんのでご注意ください。 また、当初から何年か後には自分の国に帰るなど、老齢年金を受けられる加入期間(25年)を満たさないことがハッキリ分かっている場合は、社会保険庁長官の承認を受ければ、国民年金に加入しなくてもよいことになっています。
外国に住んでいる場合、国民年金はどうなるの?日本で厚生年金や国民年金を支払っていた場合、また老後は日本に帰ってくる可能性がある場合は老齢年金を受け取れるかどうか、気になるところだと思います。よく周りで聞く疑問を、Q&A形式でまとめてみました。 ●外国に住んでいても日本の国民年金に加入できますか? 海外に住んでいる人、またはこれから住む予定の20歳から65歳未満の日本国籍の人は希望によって、第1号被保険者として(第2号、第3号被保険者は除く)、国民年金に「任意加入」することができます。 原則として、出国前にあらかじめ市区町村役所に海外転出届(届出をすると住民登録がなくなり住民票が取得できなくなります。また国民健康保険の加入は抹消されます)を出して、その際に、国民年金の加入を継続するか脱退するかを選択します。脱退する際には、国民年金喪失申出を提出します。しかし、継続を希望する時は、国民年金種別変更届を出して、強制加入から「任意加入」に変更することになります。 任意加入する場合は、日本国内に「協力者」が必要になります。 日本国内に親族(親、子、兄弟姉妹など)がいる場合には、どなたかに協力者になってもらい、加入手続きと保険料の納付の代行をしてもらいます。海外に行く前に自分で手続きする場合でも、必ず協力者を決めなければなりません。窓口は、海外居住する前に住所が最後にあった市区町村役所の国民年金課になりますので、お訪ねください。 日本に親族がいない方や、あるいは親が高齢で頼めないなどの場合は、(社)日本国民年金協会に協力を依頼することができますので、お訪ねください。代行手数料等はかかりません。 ●経済的な理由から任意加入は難しいのです。でも、今まで長年にわたり年金を支払ってきたので、できれば老後に日本の年金を受け取りたいと思っています。可能でしょうか? はい、可能です。 日本の年金制度では、将来老齢年金を受けるためには、原則25年以上の年金加入期間が必要ですが、日本国籍を有する人が、20歳から60歳までの間に海外に在住した期間は、「合算(がっさん)対象期間」(「カラ期間」とも呼ばれる)として年金加入期間と同じ取扱いを受けることができます。 ただし、年金の額は実際の加入期間や納めた保険料に応じて計算されますので、受給額は少なくなります、ご了承ください。しかし、もらえるものはもらっておいたほうがいいですよね。 60歳になるまでに帰国した人は、その時点で合算対象期間ではなくなりますので、それまでの保険料納付済み期間と合算対象期間の合計がまだ25年に満たない場合は、満たすまで保険料の納付が必要となることがあります。 合算対象期間については、“その期間は海外に居住していた”ことを証明できるものが必要です。最近はパスポートにスタンプを押さない国が増えているので、パスポートだけで海外居住を証明できるかどうかが難しくなっています。日本を離れるときに、市区町村役所に海外転出届を出してあれば問題ありません。心配な方は、お近くの社会保険事務所などに問い合わせておくとよいでしょう。 年金の受け取りは、外国の銀行、または日本国内の金融機関への振込み、どちらでも可能です。
●海外居住が長く、このたび外国籍を取得して日本国籍を失うことになりました。日本の国民年金の加入期間がありましたが、これはどのような扱いになるのでしょうか。 日本に居住していた外国人と同様に、「脱退一時金」を請求できます。日本国籍を喪失した日から2年以内に、請求の手続きを行うことが必要です。 |
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