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出生届 Birth certificate

出生届を日本で提出する場合

子供たちの将来のために「出生届」を始めとする諸手続きをきちんと済ませておく事が重要です!

日本で子供が生まれた場合は、日本とパートナーの国それぞれに出生届け出をします。日本では、戸籍法によって、出生後14日以内(生まれた日を含む)に市区町村役所に「出生届」を出します。

■ 手順と必要な書類

(A)「出生届」「出生証明書」に記入します。

「出生届」の用紙にはあらかじめ「出生証明書」が組み込まれてあり、「出生届」は親が書きますが「出生証明書」は出産に立ち会った医師か助産師が記入すりことになります。「出生届」の用紙は、病院、医院、助産所などに各施設に用意してあります。

(B)「出生届」を届出人の住所地、父・母の本籍地、出生地のいずれかの市区町村役所に提出します。

その際にに役所で「出生届記載事項証明書」と「出生届受理証明書」を発行してもらってください。
ただし、国によってはどちらか1つだけの提出で済む場合がありますので、事前に日本にある各国大使館または領事館で確認するとよいでしょう。

(C)「出生届記載事項証明書」と「出生届受理証明書」に外務省の認証を受けること。

日本の市区町村役所で発行された「出生届記載事項証明書」や「出生届受理証明書」は、日本の外務省で認証を受けることができます。認証を受けることによって、外国政府に提出できる正式な書類となります。

申請窓口は外務本省(東京)および大阪分室の2か所で、郵送で申請することもできて手数料もかかりません。

(D)必要書類をそろえて、パートナーの国の大使館または領事館に出生の届けを出します。

パートナーの国に出生届を出す場合、それぞれの国の方法に基づいて手続きをします。国によっては、母子手帳や両親の婚姻証明書などを提出しなければならない場合もあるので、日本にある各国の大使館および領事館で、あらかじめ必要書類と提出期限を確認しておいてください。

 

出生届を外国で提出する場合

■手順と必要な書類

(A)居住国の方法に従って出生の届け出をする。

(B)その国の官公署発行の出生登録証明書、または医師作成の出生証明書を入手する。

(C)現地にある日本の大使館または領事館に「出生届」を提出する。

出生後3カ月以内(生まれた日を含む)に、(B)の原本と翻訳文を添えて「出生届」を提出します。「出生届」の用紙は各在外公館に備え付けてあります。天災などで期間中に行けなかった場合は、行けるようになってから14日以内に届けてください。

 なお、出生により外国の国籍も取得している場合、この届出期限を過ぎても「出生届」を提出していないと、子供は自動的に日本国籍を失うことになるので、注意が必要です。

(D)「国籍留保届」を同時に届け出する。

外国で生まれて重国籍となった子供は、「国籍留保届」を提出しておけば、日本国籍を失わずにすみます。

■国籍留保届

将来的に、父母どちらの国の国籍になるか、本人に選択の余地を残してあげたい場合は、「出生届」と同時に「国籍留保届」を提出しておきます。これは、子供が成長し、自分で判断できる年齢に達するまで、国籍選択を留保するというものです。

「国籍留保届」といっても、特別な届出用紙があるわけではなく、実は「出生届」のなかに組み込まれています。「出生届用紙」の下のほうに「その他」という欄がありますが、在外公館に備えてある用紙には、ここに「日本国籍を留保する」という言葉が印刷されていて、父母のどちらかの届け出者が署名押印(拇印可)するようになります。つまり、届け出をする親は、「出生届」を書く時に、この欄に署名押印をしておくだけで、子供の国籍を留保する手続きは完了となるのです。手間のかかることでは一切ありません。忘れずに書いておくようにしましょう。

■もしも「国籍留保届」を忘れてしまったら?

日本国籍を留保しなかったことによって日本国籍を喪失した子供は、次の要件を満たしている場合に限り、法務大臣に届け出ることによって日本国籍を再取得することができます。

(1) 届出の時に本人が20歳未満であること。
(2) 日本に住所を有すること。(「日本に住所を有すること」とは、届出の時に、生活の本拠が日本にあることをいいます。観光や親族訪問等で一時的に日本に滞在している場合等は、日本に住所があるとは認められないでしょう。)

提出書類の例
・本人出生時の父又は母の戸(除)籍謄本
・出生証明書
・登録原票記載事項証明書、パスポート、ID等

提出先:住所地を管轄する法務局、または地方法務局

■国籍選択の期限

国籍を選択する期限は、国籍法第14条により、重国籍になった時点での年齢によって、下のように定められています(1985年1月1日以後に重国籍となった日本国民が対象になります)。

・20歳になる前に重国籍となった人…………22歳までに選択
・20歳に達してから重国籍となった人………重国籍となった日から2年の間に選択

子供の場合は、20歳になる前に重国籍となったわけですから、22歳までに選択しなければなりません。
この期限までに国籍の選択をしなかった場合は、法務大臣から書面による催告があり、さらに1カ月以上報知していると、自動的に日本国籍を失うことになります。

 

子供の姓と戸籍

子供が生まれた時に、日本では日本人の親の戸籍に記載されている姓が子供の姓になります。親が日本姓のままである場合は子供も日本姓に、外国姓に変更した場合は外国姓に、複合姓にした場合は複合姓になります。

自分は戸籍上は日本姓を残しているけど、子供には外国人配偶者の姓を名乗らせたいという場合は、子供が単独の戸籍をもつことになってしまいます。その方法は、まず日本人の親の戸籍に出生が一度記載されてから(この時点では子供は日本姓)、家庭裁判所に氏変更の申し立てをします。海外在住の場合は、東京家庭裁判所に郵送で申し立てをすることができます。

裁判所から許可を得られたら、地域の市区町村役所の戸籍係に変更許可を届け出ると、子供の戸籍が外国人配偶者の姓で分籍され、単独の戸籍がつくられます。

子供は何人いても、それぞれが単独戸籍をもつことになります。子供たちだけでまとまった戸籍ができるわけではないので、その事についてはご注意ください。

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